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持ち運び式双方向無線電話装置 (1)近海以上の旅客船:3個

(2)近海以上の非旅客船総トン数300トン以上の沿海非旅客船,近海以上の小型旅客船,沿海旅客船及び総トン数300トン以上の一般漁船:2個

(3)国際航海の従事する総トン数300トン未満の沿海非旅客船,近海以上の小型非旅客船,沿海小型旅客船,国際航海に従事する沿海小型船舶及び総トン数300トン未満の一般漁船:1個

ただし,総トン数300トン未満の沿海非旅客船(国際航海の従事しないものに限る。),限定沿海小型船舶,小型漁船,2時間限定沿海船灯等,瀬戸内のみを航行する沿海船及び沿海小型船舶,並びに平水小型船舶は不要

小型船舶用EPIRB

(小型船舶及び小型漁船に限る。)

限定沿海小型船舶,瀬戸内のみを航行する沿海小型船舶,平水小型船舶及び第一種小型漁船は不要
小型船舶用レーダー・トランスポンダー

(小型船舶及び小型漁船に限る。)

限定沿海小型船舶,瀬戸内のみを航行する小型船舶,平水小型船舶及び第一種小型漁船は不要

注1.「非条約船」とは条約船以外の船舶を言う。

   2.「一般通信用無線電信等」とは次のいずれかを言う。

(1)HF直接印刷電信,(2)HF無線電話,(3)インマルサット直接印刷電信,(4)インマルサット無線電話,(5)MF直接印刷電信(常に直接陸上との通信ができるもの。)

(6)次の各号の無線電信等であって,常に直接陸上との通信ができるもの。

一.次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の直接印刷通信または無線電話 (一)中短波帯  (二)短波帯

二.次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話                            (一)27MHz帯    (二)40MHz帯  (三)150MHz帯  (四)400MHz帯

三.次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話                            (一)250MHz帯   (二)800MHz帯

   3.「DSC」とは,デジタル選択呼出装置を言う。

   4.「DSC聴守装置」とは,デジタル選択呼出聴守装置を言う。

   5.「緊急信号発生装置」とは,無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備を言う。

   6.「浮揚型EPIRB」とは,浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を言う。

   7.「非浮揚型EPIRB」とは,非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を言う。

   8.「沿海船」とは,沿海区域を航行区域とする船舶を言う。

   9.「沿海旅客船」とは,沿海区域を航行区域とする旅客船を言う。

10.「沿海非旅客船」とは,旅客船以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするものを言う。

11.「2時間限定沿海船等」とは,沿海区域を航行区域とする船舶であって,その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速度で2時間以内に往復できる区域に限定されている船舶及び平水区域を航行区域とする船舶を言う。

12.「平水船」とは,平水区域を航行区域とする船舶を言う。

13.「小型船舶」とは,総トン数20トン未満の船舶を言う。

14.「小型漁船」とは,総トン数20トン未満の漁船を言う。

15.「沿海小型船舶」とは,沿海区域を航行区域とする小型船舶を言う。

16.「限定沿海小型船舶」とは,沿海区域を航行区域とする船舶であって,その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速度で2時間以内に往復できる区域に限定されているものを言う。

17.「平水小型船」とは,平水区域を航行区域とする小型船舶を言う。

18.「小型旅客船」とは小型船舶であって旅客船を言う。

19.「小型非旅客船」とは小型船舶であって旅客船以外のものを言う。

20.「沿海小型旅客船」とは沿海区域を航行区域とする小型船舶であって旅客船を言う。

21.日本と多国間を航行するGMDSS船であって日本語ナブテックス水域を越えて航行し,かつ,ナブテックス水域を航行する船舶に日本とナブテックス受信機を装備する場合は,高機能グループ呼び出し受信機(EGC)を備える。

22.集団操業を行う底びき網船及びまき網漁船(専ら漁ろうに従事する漁船に限る。)のうち主船以外の漁船はナブテックス受信機の備付けが免除される。

23.「限定近海船]とは国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であって,近海区域を航行区域にするもののうち,告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものを言う。

 

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